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- 2020年11月13日掲載 : 投信の税金を正しく知ろう① 分配金と値上がり益に 20.315 %
知りたい投信 なるほどリッパー : 2020年11月13日
投信の税金を正しく知ろう① 分配金と値上がり益に 20.315 %
投信の税金を正しく知ろうシリーズシリーズの第1回目。知っているようで知らない投資信託の税金の細部まで詳しく解説していく。今回はインカムゲイン(収益分配金)とキャピタルゲイン(途中換金・償還による利益)について取り上げた。
投信の税金を正しく知ろう① 分配金と値上がり益に 20.315 %
資産運用の税金制度は、時々法律が見直されています。以前に比べれば、現在の税制はシンプルになったというのが私の印象ですが、慣れない方には複雑に感じるかもしれません。「税金は難しいから……」と敬遠していたら、有利な制度を見逃してしまう可能性もあります。今回からシリーズで、投資信託の税金について、わかりやすくお伝えしていきます。投信の税金を正しく知るために、しばらくお付き合い下さいね。
投資にかかる税金は、簡単に言えば「もうけに対してかかるもの」です。利益が出なければ課税されません。投資で得られる利益には、大きく分けて二つの種類があります=表。
利益の一つは「インカムゲイン」。投資期間中に、定期的に得られる収入です。株式なら株主配当金、投信なら収益分配金です。収益分配金の受け取り方は、(1)現金で受け取る、(2)証券総合口座の中に預けておく、(3)その投信に再投資をする、という選択ができます。
読者のみなさんは、分配金を受け取る際、その時によって課税されたりされなかったりした経験はありませんか? 投信の分配金は、投資家の購入価額と分配の状況によって、「普通分配金」と、元本の払い戻しとなる「特別分配金」があります。普通分配金からは税金が引かれ、特別分配金は課税されません。この点は、後日詳しく説明します。
もう一種類の利益は「キャピタルゲイン」です。いわゆる値上がり益のこと。株価や投信の基準価額が上昇して、購入金額より高く換金できた場合、その差額が利益です。換金時に損をしていたら「譲渡損」です。
税制上、上場株式と株式投信を合わせて「上場株式等」といいます。個人投資家の所得税では、上場株式等の値上がり益は「譲渡所得」に区分されます。
上場株式等の運用益には、その利益に対する20.315%の税金がかかります=図。これを非課税にする「少額投資非課税制度(NISA)」は、このシリーズの後半で説明しようと考えています。
公社債投信は、2016年1月から税制上の取り扱いが変更され、上場株式等と同じに扱われるようになりました。以前はできなかった上場株式等との損益通算ができるようになり、特定口座の対象にもなりました。特定口座は、次回に取り上げます。