著作権に関する通知
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使用許諾、再版および製品
その他の使用許諾については、Refinitiv copyright agent へお問い合わせください。
著作権侵害に係わる通知
ユーザーの著作物が著作権侵害にあたる方法で、複製されていたり、
3 Times Square
New York, NY 10036
米国デジタルミレニアム著作権法に関する情報
権利侵害通知プロセス
Refinitiv 社外の方の指示によって Refinitiv 製品またはサービスに含まれるマテリアルについて Refinitiv に連絡いただく場合、通知に以下に記載の情報を含めてください。これらの要件については、弁護士にご相談されるか、または米国デジタルミレニアム著作権法 (17 U.S.C. セクション 512) をご確認ください。
- 申立人の物理的または電子的署名
- 権利侵害を主張される著作物の特定
- 権利侵害を主張されるマテリアルを Refinitiv がその製品またはサービス上で探し出すために必要な情報
- 申立人の住所、電話番号およびメールアドレス等の申立人の連絡先情報
- 権利侵害を主張されるマテリアルの使用方法が、著作権者、その代理人または法律により認められた使用でない旨の申立人の誠実な確信 (good faith belief) に基づく表明
- 通知に記載されている情報が正確であること、且つ申立人が、権利侵害を主張される著作物の排他的権利の所有者であること又は当該所有者の代理として申立てをする権限を有している旨の (偽証罪の罰則に関する事項を確認した上での) 表明
- 申立人の通知が本形式に実質的に遵守していない場合、Refinitiv はそれを適切に分析し対応することができないことがあります。
- マテリアルや行為が申立人の著作権を侵害している旨またはそれらが誤って削除された旨の虚偽の表明を行った場合、損害賠償責任が生じる可能性があることをご留意ください。
異議申立通知プロセス
ユーザーが、ご自身によって Refinitiv 製品またはサービスに掲載したマテリアルが著作権侵害申立により削除またはアクセスが無効化された旨の通知を受けた場合、ユーザーは、削除またはアクセスの無効化が誤りであると思われる理由を説明する異議申立通知を Refinitiv 宛に送付または送信することができます。この場合にも、要件を確認するためには、弁護士にご相談されるか、米国デジタルミレニアム著作権法 (17 U.S.C. セクション512) をご確認ください。
かかる通知が有効であるためには、次の事項を含む書面の提出が必要となります。
- 申立人の物理的または電子的署名
- 削除された著作物またはアクセスが無効化された Refinitiv がその製品またはサービス上の当該マテリアルの掲載場所を探し出すために必要な情報の特定
- 申立人の氏名、住所、電話番号およびメールアドレス等の申立人の連絡先情報
- マテリアルの削除またはアクセスの無効化が過誤または誤認によるものである旨の申立人の誠実な確信 (good faith belief) に基づく表明
- 申立人が居住する地域の司法管轄区 (申立人が米国外に居住する場合には、Refinitiv が所在する司法管轄区) の連邦地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意し、権利侵害申立に関して Refinitiv に連絡した者またはその代理人による訴状の送達を受理する旨の表明
通知は、Refinitiv copyright agent に送付してください。